2013年5月24日金曜日

10,【新築】【中古】固定資産税の支払いについての値引き

実際の値引きと言えるかどうかわかりませんが、マンションの固定資産税の負担もマンション購入時の総額では気にした方が良い金額です。

まず、マンション売買の取引のときの固定資産税について知っておきましょう。

不動産の固定資産税は、毎年1月1日にその不動産を所有していた人に対して、4月頃に4月から翌年3月までの一年分の請求が各地方自治体から送られてきます。

では、2月にマンションを買った場合はどうなるのでしょう?

2月にマンションを買って所有権移転登記をして、役所に所有者が変わったことが通知されても役所側はあくまで「1月1日」の所有者に一年分の固定資産税の請求をするのです。

マンションの値段が下がらなかった場合など固定資産税の清算の仕方で工夫すれば、総支払額は安くなります。

僕は例えば2月にマンションの売買と引き渡しがあったときには、例えば

【1】2000年 2月~ 2000年 3月 2ヶ月分
【2】2000年 4月~ 2001年 3月 12ヶ月分

を引き渡しの清算の時にすべて買い主から売り主に支払ってもらってました。2月に売買、引き渡しだと4月の時点で元の所有者に固定資産税の支払い責任が来てしまうので、そのお金を先に支払って清算を終了させてしまうのです。

【1】の2ヶ月分に関しては元の所有者が先に支払い済みなため、清算して新しい買い主に払ってもらうわけですが、こういうところを値引きしてもらうことで数万円負担が安くなります。

以前、同じような感じですでに4月を起点にしてすでに支払った固定資産税は清算しないようにしてもらったことはありました。

しかし、これは結構デリケートな話しです。

こういう話しは最後に出てくるので、もしいろいろとサービスしてもらったり、売り主に値引きをしてもらっていて、更にお願いすると相手の気分を害することがあります。

売り主も同じ人間です。

まったく値引きしてくれない相手に対しては、最後の最後にお願いしても良いと思いますし、何でも言うことを聞いて安くしてくれる売り主にも言ってみる価値はあると思います。

が、この辺りの話しは相手の状況を見て判断するべきです。

もし間に不動産会社の人がいれば一度相談してみましょう。

新築分譲マンションで相手が不動産会社などの企業の場合は、とりあえず言ってみましょう。


相手が企業であればこちらはお客さんですし、値引きの話しをして気分を害すということは普通ないので、言わないよりはとりあえずでも言ってみましょう。

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